遺産総額
5,000万円
法定相続人
配偶者+子2人(3人)
基礎控除
4,800万円
納付税額 合計
10万円
計算ステップ
- 1
基礎控除
3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
- 2
課税遺産総額
5,000万円 − 4,800万円 = 200万円
- 3
相続税の総額(法定相続分で按分 → 税率適用 → 合計)
20万円
- −
配偶者の税額軽減
− 10万円
- =
納付税額の合計
10万円
各相続人の税額内訳
| 相続人 | 取得額 | 算出税額 | 調整 | 納付税額 |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者 | 2,500万円 | 10万円 | 配偶者軽減 −10万円 | 0円 |
| 子 1 | 1,250万円 | 5万円 | — | 5万円 |
| 子 2 | 1,250万円 | 5万円 | — | 5万円 |
※ 法定相続分どおりに分割した場合の試算。特例(小規模宅地・生命保険非課税枠など)は考慮していません。
このケースのポイント
1
基礎控除は3,000万円+600万円×3人=4,800万円。課税遺産は200万円のみで、税率は最低の10%適用。
2
配偶者の税額軽減を使うか、子に配分して二次相続負担を減らすか、家族構成・年齢で判断します。
3
税額が小さくても申告が必要になるのは、特例(配偶者控除・小規模宅地)を使う場合です。
節税に使える主な制度
配偶者の税額軽減
配偶者は「1億6,000万円」または「法定相続分」のいずれか大きい方まで非課税。
小規模宅地等の特例
自宅の土地は330㎡まで80%減額。事業用・貸付用にも別枠あり。
生命保険金の非課税枠
「500万円 × 法定相続人数」まで非課税で受け取れます。
暦年贈与・相続時精算課税
年110万円まで非課税の暦年贈与、または累計2,500万円まで非課税の精算課税制度。
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※ 本ページの試算は概算です。実際の税額は各種特例・財産評価・個別事情により大きく変わります。正確な申告は税理士にご相談ください。
最終更新日:2026年4月21日(2024年改正税制対応)