相続時精算課税は、累計2,500万円までの贈与を贈与税ゼロで行える制度ですが、贈与財産は将来の相続税の計算に加算される「先送り」の仕組みです。 2024年の改正で年110万円の基礎控除が新設され、この基礎控除分は相続財産に加算されないため、使い勝手が大きく向上しました。 この記事では、相続時精算課税の選択手続き・計算方法・2024年改正のポイントを具体例で解説します。暦年課税との違いを理解し、家族の状況に合った制度選びの参考にしてください。
相続時精算課税は、原則として60歳以上の父母・祖父母などから、18歳以上の子・孫などへ財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。 この制度を選択すると、累計2,500万円までの贈与について贈与税がかからず、2,500万円を超えた部分には一律20%の税率で贈与税がかかります。
名称に「相続時」とあるとおり、この制度は贈与税だけの問題ではなく、将来の相続税の計算まで見据えて選択する必要があります。目先の贈与税の負担が軽くても、将来の相続税の負担がどう変わるかを合わせて考えることが重要です。
相続時精算課税の適用対象者
| 立場 | 条件 |
|---|---|
| 贈与者 | 贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母・祖父母など |
| 受贈者 | 贈与を受けた年の1月1日において18歳以上で、贈与者の直系卑属(子・孫など)である推定相続人または孫 |
なお、非上場株式等や個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予の特例の適用を受ける場合は、受贈者が贈与者の推定相続人以外の者(18歳以上)でも適用できる例外があります。
選択は贈与者(特定贈与者)ごとに行うことができ、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に「相続時精算課税選択届出書」を一定の書類とともに提出する必要があります。
相続時精算課税を選択した場合の贈与税額は、次のように計算します。
贈与税額 = (1年間の贈与財産の合計額 − 基礎控除110万円 − 特別控除額(累計2,500万円まで)) × 20%
特別控除額は前年以前に使った分を除いた残額が上限になります
計算例(初年度に1,610万円の贈与を受けた場合)
| 項目 | 計算 | 結果 |
|---|---|---|
| 贈与財産の合計額 | 1,610万円 | |
| 基礎控除後 | 1,610万円 − 110万円 | 1,500万円 |
| 特別控除適用後 | 1,500万円 − 1,500万円(2,500万円の範囲内) | 0円 |
| 贈与税額 | 0円 × 20% | 0円 |
特定贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、暦年課税に係る基礎控除額110万円を控除した後の金額に、通常の贈与税の税率を適用して計算します。同一年に2人以上の特定贈与者から贈与を受けた場合、基礎控除110万円は贈与者ごとの課税価格であん分します。
2024年(令和6年)1月1日以後の贈与から、相続時精算課税制度にも年110万円の基礎控除が新設されました。これが2024年改正の最大のポイントです。
2024年改正前後の比較
| 項目 | 改正前(〜2023年) | 改正後(2024年〜) |
|---|---|---|
| 年間の基礎控除 | なし | 110万円/年 |
| 相続財産への加算 | 贈与財産の全額を加算 | 年110万円を超える部分のみ加算 |
相続時精算課税を選択した受贈者に係る相続税額は、特定贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税適用財産の価額と、相続・遺贈により取得した財産の価額を合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。
相続税額から控除しきれない贈与税相当額がある場合は、相続税の申告をすることで還付を受けられます。 相続財産に加算する価額は、原則として贈与時の価額(2024年以降の贈与については、基礎控除後の残額)です。将来値上がりする財産を先に贈与しておくと、贈与時の低い評価額で相続財産に加算されるため、結果的に相続税の節税につながる場合があります。
相続時精算課税選択届出書の提出を忘れると、その年の贈与について精算課税の適用自体が認められない可能性があるため、初めて贈与を受ける年の翌年2月1日から3月15日までの提出期限は必ず守る必要があります。届出書には受贈者の戸籍謄本など一定の添付書類も必要になるため、余裕を持って準備を進めることをおすすめします。
暦年課税との使い分けの考え方は「贈与税の非課税枠と節税活用法【暦年課税・相続時精算課税の使い分け】」でも解説しています。どちらが有利かは財産の種類・贈与者の年齢・相続までの見込み期間によって変わるため、税理士に相談しながら判断することをおすすめします。
相続時精算課税の適性チェック
| 向いているケース | 向いていないケース |
|---|---|
| 将来価値が上がる可能性が高い自社株・不動産を早めに移したい | 贈与者の年齢がまだ60歳未満(そもそも選択不可) |
| 年110万円以内の贈与を毎年安定して続けられる関係にある | 将来価値が下がるリスクがある財産(贈与時の高い評価が固定される) |
| 相続までの期間が長く、暦年課税の7年内加算ルールを避けたい | 複数の子・孫に少しずつ幅広く贈与したい(暦年課税の方が柔軟) |
特に自社株については、事業承継税制と相続時精算課税を組み合わせることで、納税負担を抑えながら早期に経営権を移す戦略も可能です。事業承継を検討している場合は「非上場株式(自社株)の相続税評価と事業承継税制(法人版)の使い方」も参考にしてください。
Q. 相続時精算課税を選択すると、暦年課税に戻すことはできますか?
A. できません。相続時精算課税は贈与者ごとに選択できますが、一度選択すると、その選択に係る贈与者(特定贈与者)から贈与を受ける財産については、選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、暦年課税へ変更することはできません。ただし、選択は贈与者ごとに行うため、父からの贈与は精算課税、母からの贈与は暦年課税、というように贈与者ごとに使い分けることは可能です。
Q. 相続時精算課税の年110万円の基礎控除は、2023年以前の贈与にも使えますか?
A. 使えません。相続時精算課税に係る基礎控除額110万円が新設されたのは2024年(令和6年)1月1日以後の贈与からです。令和5年12月31日以前の贈与については、相続時精算課税を選択していても、この基礎控除の控除はありません。2024年より前から相続時精算課税を選択していた人も、2024年以降の贈与分から新しい基礎控除の適用を受けられます。過去の贈与年ごとに適用の有無が変わるため、複数年にわたって贈与を受けている場合は年ごとに整理して確認する必要があります。
Q. 相続時精算課税を選択した年に贈与者が死亡した場合はどうなりますか?
A. 贈与者が贈与をした年の中途に死亡した場合、相続時精算課税を選択するための手続き(相続時精算課税選択届出書の提出)に特別なルールがあります。通常は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに届出書を提出しますが、贈与者が年の中途に死亡した場合は、その年分の届出書の提出期限が異なる場合があります。このような複雑なケースに該当する場合は、国税庁の関連コード(4302)を確認するか、税理士に相談することをおすすめします。
相続時精算課税は2024年改正で使いやすくなった一方、一度選択すると暦年課税に戻せないという不可逆性は変わっていません。将来の相続税額まで見据えて、家族構成や財産の種類に合わせて税理士とともに検討することをおすすめします。届出書の提出期限を過ぎると適用自体が受けられなくなるため、選択を決めたら速やかに手続きを進めることも忘れないでください。
相続時精算課税で贈与した財産を含めた相続税の概算を無料で計算できます
相続税を無料で計算する →