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遺産額別 相続税早見表

遺産4,500万円の相続税はいくら?

相続人のパターン別に、基礎控除・課税遺産総額・相続税の総額・配偶者の税額軽減後の納税額をまとめました。2026年(令和8年)7月時点の税制に基づく概算です。

遺産総額 4,500万円 配偶者+子2人の納税額 0円

もっとも多い「配偶者+子2人」なら、納税額は約0円

基礎控除4,800万円 → 課税遺産総額0円 → 相続税の総額0円。 配偶者の税額軽減で配偶者分が非課税となり、子2人の負担分だけが残ります。 相続人の人数や配偶者の有無で税額は大きく変わるため、下の早見表でご確認ください。

相続人パターン別の相続税 早見表(遺産4,500万円)

相続人のパターン 法定
相続人
基礎控除額 課税遺産総額 相続税の総額 実際の納税額
配偶者軽減の適用後
配偶者 + 子1人 2人 4,200万円 300万円 30万円 15万円
配偶者 + 子2人 よくあるケース 3人 4,800万円 0円 — かからない
配偶者 + 子3人 4人 5,400万円 0円 — かからない
子のみ 1人 1人 3,600万円 900万円 90万円 90万円
子のみ 2人 2人 4,200万円 300万円 30万円 30万円
子のみ 3人 3人 4,800万円 0円 — かからない
配偶者のみ 1人 3,600万円 900万円 90万円 0円

※「実際の納税額」は、法定相続分どおりに遺産を分割し、配偶者の税額軽減を適用した場合の相続人全員の合計額です。 金額は1万円未満を四捨五入した概算で、小規模宅地等の特例・生命保険金の非課税枠・債務控除などは反映していません。

相続税がかからないケース

次のパターンは基礎控除以下となり、相続税はかかりません

  • 配偶者 + 子2人 基礎控除 4,800万円 ≧ 遺産総額 4,500万円 → 課税遺産総額 0円
  • 配偶者 + 子3人 基礎控除 5,400万円 ≧ 遺産総額 4,500万円 → 課税遺産総額 0円
  • 子のみ 3人 基礎控除 4,800万円 ≧ 遺産総額 4,500万円 → 課税遺産総額 0円

基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算します。相続人が多いほど控除額が増えるため、 同じ遺産4,500万円でも家族構成によって課税・非課税が分かれます。 相続税がかからない場合、原則として相続税の申告も不要です(配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って ゼロになる場合は申告が必要です)。

配偶者の税額軽減で、税額がゼロになることがあります

配偶者が取得した遺産のうち、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは 相続税がかかりません(国税庁 No.4158)。そのため、配偶者がすべての財産を取得すると、一次相続の納税額を大きく減らせる場合があります。

相続人のパターン 法定相続分どおりに分けた場合 配偶者がすべて取得した場合
配偶者 + 子1人 15万円 0円
配偶者 + 子2人 かからない 0円
配偶者 + 子3人 かからない 0円
配偶者のみ 0円 0円

ただし「二次相続」で不利になることがあります

配偶者が取得した財産は、その配偶者が亡くなったとき(二次相続)に子へ引き継がれ、あらためて相続税の対象になります。 二次相続では配偶者の税額軽減が使えず、相続人が減ることで基礎控除も小さくなります。 一次相続だけを見て配偶者に多く寄せると、一次・二次の合計では税負担が増える場合があります。 どの分け方が有利かは、配偶者自身の財産・年齢・不動産の内容などによって変わるため、税理士にご相談ください。

前後の遺産額と比べると

遺産総額 配偶者+子1人 配偶者+子2人 子1人のみ 子2人のみ
3,500万円 0円 0円 0円 0円
4,000万円 0円 0円 40万円 0円
4,500万円 15万円 0円 90万円 30万円
5,000万円 40万円 10万円 160万円 80万円
5,500万円 65万円 35万円 235万円 130万円

※ 法定相続分どおりに分割し、配偶者の税額軽減を適用した場合の納税額(概算)。

計算の根拠

相続税の速算表(法定相続分に応ずる取得金額)

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%−
1,000万円超 3,000万円以下15%50万円
3,000万円超 5,000万円以下20%200万円
5,000万円超 1億円以下30%700万円
1億円超 2億円以下40%1,700万円
2億円超 3億円以下45%2,700万円
3億円超 6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

出典: 国税庁 No.4152 相続税の計算/国税庁 No.4155 相続税の税率/国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減/国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分

相続人の人数や配偶者の取得割合を変えて計算できます

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※ 本ページの税額はすべて概算であり、税務申告の根拠として使用できるものではありません。 実際の相続税は財産の評価方法・各種特例・債務控除・生前贈与の有無などによって大きく変わります。 正確な税額の算定と申告は、必ず税理士等の専門家にご相談ください。

最終更新日:2026年7月14日