「自分だけが親の介護を長年続けてきたのに、遺産は他の兄弟と同じ割合しかもらえないのか」—— こうした不満を解消するために民法が用意しているのが「寄与分」の制度です。 この記事では、寄与分が認められる条件・計算方法・相続人以外でも使える特別寄与料まで解説します。
寄与分とは、共同相続人の中に被相続人の事業への労務提供、財産上の給付、療養看護などの方法によって 被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者がいる場合に、 その相続人の取り分を増やす制度です(民法904条の2)。
寄与分が認められるには、単に「面倒を見た」というだけでは不十分で、 通常期待される親族間の扶養の範囲を超える「特別の寄与」があったことが必要です。
寄与分が認められやすい例・認められにくい例
| 認められやすい例 | 認められにくい例 |
|---|---|
| 家業(農業・自営業など)に長期間無償で従事した | 年に数回実家を訪れて様子を見ていた程度 |
| 要介護状態の被相続人を仕事を辞めて長期間介護した | 同居して一般的な家事を手伝っていた程度 |
| 被相続人の借金を自己資金で立て替えて完済した | お金を渡したが金額・使途が不明確 |
| 被相続人所有の不動産の管理を無償で行い資産価値を維持した | 通常の親子関係の範囲内の付き添い・声かけ |
ポイントは「その貢献がなければ被相続人の財産が減っていた、または増えなかった」という因果関係が説明できるかどうかです。 介護の場合、要介護度が高く、専門的な介護サービスの利用を避けられたことで支出を抑えられたといった事情が重視されます。
実務上、寄与分は貢献の内容によっておおむね次の4つに分類されます。
どの類型に該当するかによって、家庭裁判所での立証の仕方や重視される証拠が異なります。 自分のケースがどの類型に近いかを整理してから、証拠収集を進めるとよいでしょう。
寄与分の額は、まず共同相続人間の協議で決めます。協議がまとまらない場合は、 家庭裁判所が寄与の時期・方法・程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して定めます(民法904条の2第2項)。 実務上、介護による寄与分は次のような考え方で算定されることが多いとされています。
介護の寄与分の目安 = 介護報酬の日額相当額 × 介護に従事した日数 × 裁量的割合
裁量的割合は専門の介護と比べた負担の違いを考慮し、実務上5〜7割程度とされる例が多い
計算例(介護報酬相当額1日6,000円・介護期間3年・裁量割合0.6)
| 項目 | 計算 | 結果 |
|---|---|---|
| 介護日数(3年) | 365日×3年 | 1,095日 |
| 報酬相当額の総額 | 6,000円×1,095日 | 657万円 |
| 寄与分の目安 | 657万円×0.6 | 約394万円 |
寄与分は、被相続人が相続開始の時に有していた財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることはできません (民法904条の2第3項)。つまり、遺言で特定の人に多くの財産を遺贈すると定められていた場合、 寄与分として主張できる金額はその遺贈分を除いた範囲に限られます。介護などの貢献が大きくても、 遺産全体の規模を超える寄与分は認められない点を理解しておく必要があります。
寄与分(民法904条の2)は相続人にしか認められない制度でしたが、2019年7月の民法改正により、 相続人ではない親族(たとえば長男の妻など)が被相続人の介護に貢献した場合でも、 相続人に対して金銭を請求できる「特別寄与料」の制度が新設されました(民法1050条)。
寄与分は他の相続人の取り分を減らすことになるため、争いになりやすい論点です。 主張する場合は、まず協議の場で具体的な事実と金額を示すことが重要です。
協議で解決しない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停の中で寄与分の主張を行います。 遺産分割全体の進め方は「遺産分割協議書の書き方・作成手順」も参考にしてください。
調停で決着しない場合は、審判に移行し、家庭裁判所が寄与の時期・方法・程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して 職権で寄与分を定めます。審判では、介護日記や介護保険の認定資料など客観的な証拠がどれだけ整っているかが結果を大きく左右するため、 主張する側は日頃から記録を残しておくことが重要です。証拠が不十分な場合、実際に負担した労力より低い金額でしか 寄与分が認められないことも少なくありません。
寄与分と特別受益は、遺産分割協議において同時に問題になることがあります。 たとえば「長男は生前に住宅資金の援助(特別受益)を受けていたが、晩年は親の介護(寄与分)も担っていた」というケースです。
このような場合、特別受益による持ち戻しと寄与分による加算は、それぞれ別に計算した上で相殺的に反映されます。 特別受益の考え方については「特別受益とは?生前にもらった財産の持ち戻し計算」で詳しく解説しています。 両方の論点が絡む相続は計算が複雑になるため、税理士・弁護士へ早めに相談することをおすすめします。
Q. 長年介護をしていれば必ず寄与分が認められますか?
A. 必ず認められるわけではありません。寄与分が認められるには、通常の親族間の扶養義務を超える「特別の寄与」であることが必要です。同居して身の回りの世話をした程度では認められにくく、介護のために仕事を辞めた、専門的な介護を長期間続けたなど、被相続人の財産の維持・増加に具体的に貢献した事情が求められます。単に「同居していた」だけでは扶養義務の範囲内とみなされることが多いので注意してください。
Q. 寄与分に時効はありますか?
A. 共同相続人自身の寄与分(民法904条の2)には請求期限の定めはなく、遺産分割協議・調停の中で主張します。一方、相続人以外の親族が請求する特別寄与料(民法1050条)には期間制限があり、相続の開始および相続人を知った時から6か月、または相続開始の時から1年を経過すると請求できなくなります。相続人以外の立場で貢献していた場合は早めの請求が必要です。
Q. 寄与分の金額はどうやって決まりますか?
A. 相続人同士の協議で決めるのが原則です。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所が寄与の時期・方法・程度・相続財産の額など一切の事情を考慮して定めます。介護の場合は、介護保険の要介護度や訪問介護の報酬基準を参考に、日当額×介護日数×裁量的な割合(実務上5〜7割程度に減額されることが多い)で算定される例が多く見られます。事業への貢献や財産の提供が絡む場合は算定方法がさらに複雑になります。
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