自分は相続税をきちんと納めたのに、他の相続人が納税しないままだと、税務署から「あなたが代わりに納めてください」と連絡が来ることがあります。 これは相続税法34条に定められた「連帯納付義務」という制度によるものです。 この記事では、連帯納付義務の仕組み・いつまで責任を負うのか・実際に通知が来た場合の対応を解説します。共同相続人全体で滞納を防ぐ意識を持つことが、トラブルを避ける一番の近道です。
相続税法34条1項は、同一の被相続人から相続または遺贈により財産を取得したすべての人は、その相続税について、自分が受けた利益の価額(取得した財産の価額)を限度として、互いに連帯して納付する責任を負うと定めています。
これは相続税の徴収を確実にするための制度です。相続財産は共同相続人全員が同じ被相続人から取得したものであり、財産を取得した以上は互いに連帯して納税に協力すべきという考え方に基づいています。
同様の連帯納付義務は、贈与税についても定められています(相続税法34条3項・4項)。財産を贈与した本人や、同一の贈与者から財産を取得した者の間でも、一定の条件のもとで連帯納付責任が生じる仕組みになっている点も知っておくとよいでしょう。
連帯納付義務は、同一の被相続人から相続・遺贈により財産を取得したすべての人(相続人だけでなく、遺言により財産を受け取った受遺者も含む)が対象です。 責任を負う金額の上限は、自分がその相続で実際に受けた利益(取得した財産)の価額までとされています。取得した財産以上の負担を求められることはありません。
連帯納付義務の範囲イメージ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる人 | 同一の被相続人から相続・遺贈により財産を取得した全員 |
| 責任の上限 | 自分が取得した財産の価額まで |
| 対象になる税金 | 他の相続人・受遺者が本来納付すべきだった相続税 |
すべてのケースで連帯納付義務が発生するわけではありません。次のような場合は、連帯納付義務の対象から除外されます。
延納・納税猶予の制度については「相続税の延納・物納とは?現金が不足する場合に使える制度」も参考にしてください。
2012年(平成24年)度の税制改正前は、連帯納付義務に期限がなく、相続からかなりの年数が経過した後に突然、連帯納付責任の通知が届くケースがあり、納税者から批判がありました。 この改正により、次のルールが設けられました。
申告期限から5年を経過する日までに税務署長が通知を発していない場合、連帯納付義務は消滅する
相続税法34条1項1号(平成24年度改正)
逆に言えば、申告期限(原則10か月)から5年以内に税務署長が連帯納付責任の通知を発していれば、その通知を受けた連帯納付義務者の責任はその後も継続します。 通知は、滞納者に対して督促状を発した後、その滞納が解消されない場合に行われます。
税務署は、納税義務者に督促をした場合、督促状を発した日から1か月を経過しても相続税が完納されないときは、連帯納付義務者に対して「相続税が完納されていない」旨の通知を行います。 この通知の発送日の翌日から2か月を経過しても完納されない場合、税務署は連帯納付義務者に対して納付通知書による通知を行い、実際に徴収の手続きに入ります。
連帯納付義務者が代わりに相続税を納付した場合、本来の納税義務者に対して求償権(返還を求める権利)を持ちますが、実際に回収できるかは相手の経済状況によります。 なお、連帯納付義務者に対する滞納処分は、事前に納付をしょうよう(勧奨)した後に行うのが原則であり、緊急を要する場合を除き、いきなり財産が差押えられるわけではありません。督促や通知を受け取った段階で速やかに対応すれば、差押えに至る前に解決できる可能性は十分にあります。
連帯納付義務は「自分の相続税さえ払えばよい」という考え方ではなく、共同相続人全体で協力して滞納を防ぐという視点が重要です。相続税の申告全体の流れについては「相続税申告の流れ:死亡から10か月以内に何をすべきか完全チェックリスト」も参考にしてください。
実務上、連帯納付義務が問題になりやすいのは、不動産など換金しにくい財産の割合が大きい相続です。たとえば実家の土地・建物を相続した人が、その不動産を売却しないまま相続税の納税資金を用意できず滞納してしまうと、預貯金を多く相続した他の相続人に連帯納付の請求が及ぶことがあります。
連帯納付義務が発生しやすいケースと予防策
| ケース | 予防策 |
|---|---|
| 一人が不動産中心の財産を相続し、現金が少ない | 相続開始前から納税資金用の生命保険・現金を準備しておく |
| 事業承継で自社株を相続した後継者の納税資金が不足 | 事業承継税制の活用や生命保険での資金準備を検討する |
| 相続人の一人が経済的に困窮している | 遺産分割の際に納税資金分を優先的に配分する、延納を検討する |
遺産分割協議の段階で「誰が不動産を取得し、その人の納税資金をどう確保するか」まで話し合っておくことが、後々の連帯納付義務のトラブルを防ぐ最も効果的な方法です。
Q. 連帯納付義務はいつまで続きますか?
A. 2012年(平成24年)の税制改正により、期限が設けられました。申告書の提出期限(原則10か月)から5年を経過する日までに、税務署長が連帯納付義務者に対して「連帯納付義務があります」という通知を発していない場合、その連帯納付義務は消滅します。逆に、5年以内に通知が発せられていれば、その後も連帯納付義務は継続します。改正前は期限がなく、何十年も前の相続について突然通知が来るケースもあったため、この5年ルールは納税者保護の観点から重要な改正です。
Q. 延納や納税猶予を受けている相続人がいる場合、他の相続人の連帯納付義務はどうなりますか?
A. 本来の納税義務者が延納の許可を受けている場合、または相続税の納税猶予(事業承継税制など)を受けている場合、その延納・猶予に係る相続税額については、他の相続人の連帯納付義務は適用されません。延納中・猶予中の税額は本来の納税義務者本人の責任で分割納付・将来納付する仕組みであるため、連帯納付義務の対象から除外されています。ただし、延納が途中で取り消された場合は扱いが変わることがあるため、延納中の相続人がいる場合は状況を継続的に確認しておくとよいでしょう。
Q. 連帯納付義務によって実際に税金を払った場合、後で本来の納税義務者に請求できますか?
A. できます。連帯納付義務者が本来の納税義務者に代わって相続税を納付した場合、その納付した金額について、本来の納税義務者に対して求償権(返還を求める権利)を持ちます。ただし実際に回収できるかどうかは本来の納税義務者の経済状況によるため、連帯納付を求められた時点でまず弁護士・税理士に相談し、対応方法を検討することをおすすめします。
連帯納付義務は自分の申告・納税が正しくても他の相続人の対応次第で問題になる、少し特殊な制度です。相続人全員で納税状況を共有し、不安があれば早めに税理士へ相談する体制を作っておくことが安心につながります。
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