相続税の申告期限は、被相続人が死亡した翌日から10か月以内です。 葬儀・遺産整理・相続人間の話し合いを経て申告・納税まで、すべきことが山積みです。 この記事では、死亡直後から申告完了までを時系列のチェックリスト形式で整理します。
相続税の申告・納税の期限は、被相続人が死亡した日の翌日から10か月以内です。 たとえば2025年7月15日に亡くなった場合、申告期限は2026年5月15日になります。 国税庁の統計によると、2022年に相続税の申告があった被相続人は約15万人で、課税された割合は死亡者全体の約9.6%です。
申告先は被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署です。 相続人全員が連名で申告することもできますし、各相続人が個別に申告することもできます。
死亡届の提出
年金・保険の手続き
遺言書の確認と開封
相続人の確定と相続放棄の検討
法定相続人を確定するには、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本が必要です。 転籍や改製原戸籍がある場合は複数の市区町村に請求が必要になり、時間がかかることがあります。 早めに動き出すことが重要です。
被相続人に所得があった場合(給与・年金・事業収入・不動産収入など)、 その年の1月1日から死亡日までの所得について確定申告が必要です。 これを準確定申告といいます。
遺産の評価と分割協議
不動産評価の具体的な計算方法は「不動産の相続税評価額の計算方法」で解説しています。
申告書の作成・提出・納税
相続税は原則一括現金払いですが、一括払いが困難な場合は延納(最長20年の分割払い)を 申請できます。ただし担保提供が必要で、延納期間中は利子税が課されます。
延納によっても金銭での納付が困難な場合に限り、 相続した財産そのもの(不動産・株式など)で納税する物納が認められています。 物納は申請が通りにくく条件も厳しいため、まず延納を検討するのが一般的です。
申告・納付が期限に遅れた場合、以下のペナルティが課されます。
| ペナルティの種類 | 概要 |
|---|---|
| 無申告加算税 | 期限内に申告しなかった場合。本税の15〜20%(税務調査前に自主申告すれば5%に軽減) |
| 過少申告加算税 | 実際より少なく申告した場合。追加税額の10〜15% |
| 重加算税 | 意図的に財産を隠した場合。追加税額の35〜40% |
| 延滞税 | 期限後に納税した場合。日数に応じて年利約2.4〜8.7%(年度により変動) |
相続税の申告期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」です。 多くの場合、被相続人の死亡日と「知った日」は一致するため、実務上は死亡日の翌日を1日目として数えて10か月後の応当日が期限になります。
申告期限の計算例
| 死亡日 | 起算日(翌日) | 申告期限 |
|---|---|---|
| 2026年1月10日 | 2026年1月11日 | 2026年11月10日 |
| 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 2027年1月31日 |
| 2026年8月20日 | 2026年8月21日 | 2027年6月20日 |
手計算に不安がある場合は、当サイトのトップページの計算機に死亡日を入力すると、遺産額・相続人構成に応じた税額の概算とあわせて申告期限の目安が自動で表示されます。 未成年の相続人がいて分割協議に時間がかかりそうな場合は「未成年の相続人がいる場合の特別代理人制度」もあわせてご確認ください。
Q. 相続税の申告期限はいつからいつまでですか?
A. 「相続の開始があったことを知った日の翌日」から10か月以内です。通常は被相続人が死亡した日の翌日が起算日になりますが、遠方に住んでいて死亡を後から知った場合など、知った日が起算日になるケースもあります。
Q. 申告期限を自分で計算する方法はありますか?
A. 死亡日(または死亡を知った日)の翌日を1日目として10か月後の応当日が期限です。うるう年や月末日をまたぐ場合は民法の期間計算のルールに従います。手計算が不安な場合は、当サイトのトップページの計算機で遺産額・相続人構成を入力すると申告期限の目安も自動表示されます。
Q. 申告期限が土日・祝日にあたる場合はどうなりますか?
A. 申告期限が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、その翌開庁日(多くは翌営業日)まで延長されます。年末年始(12月29日〜1月3日)にあたる場合も同様です。
Q. 相続人の中に未成年者がいて分割協議が遅れそうです。期限は延長されますか?
A. 原則として延長されません。未成年者がいる場合は特別代理人の選任手続きが必要になり時間がかかりますが、期限に間に合わない場合はいったん法定相続分で分割したとみなして申告・納付し、後日「修正申告」で調整します。特別代理人の選任手順は別記事で解説しています。
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