相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
ケース別計算例

遺産1.7億円・子4人の相続税

遺産1.7億円・子4人のみのケース。基礎控除5,400万円、法定相続分で分けた場合の相続税は合計1,540万円です。

遺産 1.7億円 子4人 納付税額 1,540万円

遺産総額

1.7億円

法定相続人

子4人(4人)

基礎控除

5,400万円

納付税額 合計

1,540万円

計算ステップ

  1. 1

    基礎控除

    3,000万円 + 600万円 × 4人 = 5,400万円

  2. 2

    課税遺産総額

    1.7億円 − 5,400万円 = 1.16億円

  3. 3

    相続税の総額(法定相続分で按分 → 税率適用 → 合計)

    1,540万円

  4. 納付税額の合計

    1,540万円

各相続人の税額内訳

相続人 取得額 算出税額 調整 納付税額
子 1 4,250万円 385万円 385万円
子 2 4,250万円 385万円 385万円
子 3 4,250万円 385万円 385万円
子 4 4,250万円 385万円 385万円

※ 法定相続分どおりに分割した場合の試算。特例(小規模宅地・生命保険非課税枠など)は考慮していません。

このケースのポイント

1

法定相続人は4人なので基礎控除は5,400万円です。課税遺産総額は1.16億円、法定相続分どおりに分けた場合の納付税額は合計1,540万円です。

2

配偶者がいないため配偶者の税額軽減は使えず、同じ遺産額でも税負担は重くなります。自宅を相続する場合は小規模宅地等の特例(要件を満たせば土地の評価額を最大80%減額)の適用可否を必ず確認してください。

3

相続税の申告と納付の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額が0円になる場合でも、申告書の提出は必要です。

節税に使える主な制度

配偶者の税額軽減

配偶者は「1億6,000万円」または「法定相続分」のいずれか大きい方まで非課税。

小規模宅地等の特例

自宅の土地は330㎡まで80%減額。事業用・貸付用にも別枠あり。

生命保険金の非課税枠

「500万円 × 法定相続人数」まで非課税で受け取れます。

暦年贈与・相続時精算課税

年110万円まで非課税の暦年贈与、または累計2,500万円まで非課税の精算課税制度。

よくある質問

Q. 遺産1.7億円・子4人の場合、相続税はいくらかかりますか?

A. 法定相続分どおりに分割した場合の納付税額の合計は1,540万円です。実際の税額は財産の評価額や分割割合、適用する特例によって変動します。

Q. 基礎控除はいくらになりますか?

A. 基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。このケースは法定相続人が4人のため、基礎控除は5,400万円です。

Q. 相続税の申告期限はいつまでですか?

A. 相続の開始(死亡)を知った日の翌日から10か月以内です。期限に間に合わない場合は無申告加算税・延滞税などのペナルティが生じるため、早めの準備が重要です。

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※ 本ページの試算は概算です。実際の税額は各種特例・財産評価・個別事情により大きく変わります。正確な申告は税理士にご相談ください。

最終更新日:2026年4月21日(2024年改正税制対応)