相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
ケース別計算例

遺産2.5億円・兄弟姉妹2人の相続税

遺産2.5億円・兄弟姉妹2人のみのケース。基礎控除4,200万円、法定相続分で分けた場合の相続税は合計5,904万円です。

遺産 2.5億円 兄弟姉妹2人 納付税額 5,904万円

遺産総額

2.5億円

法定相続人

兄弟姉妹2人(2人)

基礎控除

4,200万円

納付税額 合計

5,904万円

計算ステップ

  1. 1

    基礎控除

    3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円

  2. 2

    課税遺産総額

    2.5億円 − 4,200万円 = 2.08億円

  3. 3

    相続税の総額(法定相続分で按分 → 税率適用 → 合計)

    4,920万円

  4. 2割加算(兄弟姉妹)

    + 984万円

  5. 納付税額の合計

    5,904万円

各相続人の税額内訳

相続人 取得額 算出税額 調整 納付税額
兄弟姉妹 1 1.25億円 2,460万円 2割加算 +492万円 2,952万円
兄弟姉妹 2 1.25億円 2,460万円 2割加算 +492万円 2,952万円

※ 法定相続分どおりに分割した場合の試算。特例(小規模宅地・生命保険非課税枠など)は考慮していません。

このケースのポイント

1

法定相続人は2人なので基礎控除は4,200万円です。課税遺産総額は2.08億円、法定相続分どおりに分けた場合の納付税額は合計5,904万円です。

2

兄弟姉妹が相続人になる場合、その相続税額には2割加算が適用されます。また兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書があれば配分を自由に決められます。

3

相続税の申告と納付の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額が0円になる場合でも、申告書の提出は必要です。

節税に使える主な制度

配偶者の税額軽減

配偶者は「1億6,000万円」または「法定相続分」のいずれか大きい方まで非課税。

小規模宅地等の特例

自宅の土地は330㎡まで80%減額。事業用・貸付用にも別枠あり。

生命保険金の非課税枠

「500万円 × 法定相続人数」まで非課税で受け取れます。

暦年贈与・相続時精算課税

年110万円まで非課税の暦年贈与、または累計2,500万円まで非課税の精算課税制度。

よくある質問

Q. 遺産2.5億円・兄弟姉妹2人の場合、相続税はいくらかかりますか?

A. 法定相続分どおりに分割した場合の納付税額の合計は5,904万円です。実際の税額は財産の評価額や分割割合、適用する特例によって変動します。

Q. 基礎控除はいくらになりますか?

A. 基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。このケースは法定相続人が2人のため、基礎控除は4,200万円です。

Q. なぜ兄弟姉妹には2割加算があるのですか?

A. 被相続人の配偶者・子・親(一親等の血族)以外が相続する場合、相続税額に2割が加算されます(相続税法18条)。兄弟姉妹はこの対象になるため、同じ取得額でも配偶者や子より税負担が重くなります。

Q. 相続税の申告期限はいつまでですか?

A. 相続の開始(死亡)を知った日の翌日から10か月以内です。期限に間に合わない場合は無申告加算税・延滞税などのペナルティが生じるため、早めの準備が重要です。

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関連するケース

※ 本ページの試算は概算です。実際の税額は各種特例・財産評価・個別事情により大きく変わります。正確な申告は税理士にご相談ください。

最終更新日:2026年4月21日(2024年改正税制対応)