相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
ケース別計算例

遺産2.5億円・配偶者+親2人の相続税

遺産2.5億円・配偶者と親2人のケース。基礎控除4,800万円、法定相続分で分けた場合の相続税は合計1,544万円です。

遺産 2.5億円 配偶者+親2人 納付税額 1,544万円

遺産総額

2.5億円

法定相続人

配偶者+親2人(3人)

基礎控除

4,800万円

納付税額 合計

1,544万円

計算ステップ

  1. 1

    基礎控除

    3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円

  2. 2

    課税遺産総額

    2.5億円 − 4,800万円 = 2.02億円

  3. 3

    相続税の総額(法定相続分で按分 → 税率適用 → 合計)

    4,633万円

  4. 配偶者の税額軽減

    − 3,089万円

  5. 納付税額の合計

    1,544万円

各相続人の税額内訳

相続人 取得額 算出税額 調整 納付税額
配偶者 1.67億円 3,089万円 配偶者軽減 −3,089万円 0円
親 1 4,167万円 772万円 772万円
親 2 4,167万円 772万円 772万円

※ 法定相続分どおりに分割した場合の試算。特例(小規模宅地・生命保険非課税枠など)は考慮していません。

このケースのポイント

1

法定相続人は3人なので基礎控除は4,800万円です。課税遺産総額は2.02億円、法定相続分どおりに分けた場合の納付税額は合計1,544万円です。

2

配偶者は「配偶者の税額軽減」により、法定相続分か1億6,000万円までのいずれか多い額までは相続税がかかりません。ただし一次相続で配偶者に寄せすぎると、配偶者が亡くなったときの二次相続で子の負担が増えます。両方を通した総額で考えるのが基本です。

3

親(直系尊属)は一親等の血族なので2割加算の対象外です。子がいない場合に第2順位として相続人になります。

4

相続税の申告と納付の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額が0円になる場合でも、申告書の提出は必要です。

節税に使える主な制度

配偶者の税額軽減

配偶者は「1億6,000万円」または「法定相続分」のいずれか大きい方まで非課税。

小規模宅地等の特例

自宅の土地は330㎡まで80%減額。事業用・貸付用にも別枠あり。

生命保険金の非課税枠

「500万円 × 法定相続人数」まで非課税で受け取れます。

暦年贈与・相続時精算課税

年110万円まで非課税の暦年贈与、または累計2,500万円まで非課税の精算課税制度。

よくある質問

Q. 遺産2.5億円・配偶者+親2人の場合、相続税はいくらかかりますか?

A. 法定相続分どおりに分割した場合の納付税額の合計は1,544万円です。実際の税額は財産の評価額や分割割合、適用する特例によって変動します。

Q. 基礎控除はいくらになりますか?

A. 基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。このケースは法定相続人が3人のため、基礎控除は4,800万円です。

Q. 配偶者の税額軽減はどこまで使えますか?

A. 配偶者が取得した財産のうち、「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか大きい金額までは相続税がかかりません。ただし配偶者だけが多く相続すると、次の相続(二次相続)で子や他の相続人の税負担が重くなる点に注意が必要です。

Q. 相続税の申告期限はいつまでですか?

A. 相続の開始(死亡)を知った日の翌日から10か月以内です。期限に間に合わない場合は無申告加算税・延滞税などのペナルティが生じるため、早めの準備が重要です。

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関連するケース

※ 本ページの試算は概算です。実際の税額は各種特例・財産評価・個別事情により大きく変わります。正確な申告は税理士にご相談ください。

最終更新日:2026年4月21日(2024年改正税制対応)