相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
ケース別計算例

遺産6,500万円・兄弟姉妹2人の相続税

遺産6,500万円・兄弟姉妹2人のみのケース。基礎控除4,200万円、法定相続分で分けた場合の相続税は合計294万円です。

遺産 6,500万円 兄弟姉妹2人 納付税額 294万円

遺産総額

6,500万円

法定相続人

兄弟姉妹2人(2人)

基礎控除

4,200万円

納付税額 合計

294万円

計算ステップ

  1. 1

    基礎控除

    3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円

  2. 2

    課税遺産総額

    6,500万円 − 4,200万円 = 2,300万円

  3. 3

    相続税の総額(法定相続分で按分 → 税率適用 → 合計)

    245万円

  4. +

    2割加算(兄弟姉妹)

    + 49万円

  5. =

    納付税額の合計

    294万円

各相続人の税額内訳

相続人 取得額 算出税額 調整 納付税額
兄弟姉妹 1 3,250万円 123万円 2割加算 +25万円 147万円
兄弟姉妹 2 3,250万円 123万円 2割加算 +25万円 147万円

※ 法定相続分どおりに分割した場合の試算。特例(小規模宅地・生命保険非課税枠など)は考慮していません。

自宅の土地に小規模宅地等の特例を使った場合

遺産6,500万円のうち自宅の土地がいくらを占めるかは、このページの条件だけでは決まりません。 そこで遺産の20%・40%・60%が自宅の土地(特定居住用宅地等)だった場合の3通りを並べます。 いずれも仮定であり、どれか1つがこのケースの答えというわけではありません。

自宅の土地の割合(仮定) 土地の評価額 特例適用後の課税価格 納付税額の合計 特例なしとの差
遺産の20% 1,300万円 5,460万円 151万円 −143万円
遺産の40% 2,600万円 4,420万円 26万円 −268万円
遺産の60% 3,900万円 3,380万円 0円 −294万円

※ 租税特別措置法69条の4(限度面積330平方メートル・取得者の要件など)にもとづく概算です。分割は法定相続分どおりとしています。

※ 特例を使って初めて課税価格が基礎控除(4,200万円)以下になる場合も、申告書に特例の適用を受ける旨を記載しなければ特例は使えません(同条7項)。

このケースのポイント

1

法定相続人は2人なので基礎控除は4,200万円です。課税遺産総額は2,300万円、法定相続分どおりに分けた場合の納付税額は合計294万円です。

2

兄弟姉妹が相続人になる場合、その相続税額には2割加算が適用されます。また兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書があれば配分を自由に決められます。

3

相続税の申告と納付の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額が0円になる場合でも、申告書の提出は必要です。

節税に使える主な制度

相続税を軽減できる主な制度には、配偶者の税額軽減(1億6,000万円か法定相続分のいずれか大きい額まで非課税)、 小規模宅地等の特例(自宅の土地を330㎡まで80%減額)、生命保険金・死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人数)、 暦年贈与・相続時精算課税があります。

よくある質問

Q. 遺産6,500万円・兄弟姉妹2人の場合、相続税はいくらかかりますか?

A. 法定相続分どおりに分割した場合の納付税額の合計は294万円です。実際の税額は財産の評価額や分割割合、適用する特例によって変動します。

Q. 基礎控除はいくらになりますか?

A. 基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。このケースは法定相続人が2人のため、基礎控除は4,200万円です。

Q. なぜ兄弟姉妹には2割加算があるのですか?

A. 被相続人の配偶者・子・親(一親等の血族)以外が相続する場合、相続税額に2割が加算されます(相続税法18条)。兄弟姉妹はこの対象になるため、同じ取得額でも配偶者や子より税負担が重くなります。

Q. 相続税の申告期限はいつまでですか?

A. 相続の開始(死亡)を知った日の翌日から10か月以内です。期限を過ぎると無申告加算税・延滞税がかかることがあります。

→ 具体的な申告期限とペナルティを計算する

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関連するケース

※ 本ページの試算は概算です。実際の税額は各種特例・財産評価・個別事情により大きく変わります。正確な申告は税理士にご相談ください。

最終更新日:2026年4月21日(2024年改正税制対応)

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